退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所健保担当者 |
備考 | 退職日の翌日から、被保険者としての資格を失います。 被保険者、被扶養者でなくなると、保険証・資格確認書は一切使用できません。 被扶養者がいる場合は、全員分の保険証・資格確認書を返却してください。 紛失により保険証・資格確認書を返却できない場合は、滅失・回収不能届をご提出ください。 |
引きつづき当組合に加入したいとき(任意継続被保険者)
必要書類 |
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23歳以上の子を引き続き扶養とする場合、下記の書類を添付してください。改めて審査を行います。
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内(健保必着) |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 事業所健保担当者 |
備考 | 退職(喪失)手続き終了後に、保険料納付書等の書類をご自宅あてに送付いたします。 |
任意継続被保険者を脱退したいとき
必要書類 |
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①再就職をして、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき 当組合の保険証・資格確認書と再就職先の資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピーを添付してご提出ください。 再就職先での資格取得日が喪失日となります。 |
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②国民健康保険に加入する、扶養家族になるなどの理由で脱退を希望するとき 申出書を当組合までご提出ください。 申出書が当組合へ到着した日の翌月1日が喪失日となります。 喪失後は、すみやかに保険証・資格確認書を当組合までご返却ください。 |
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備考 | ※すみやかに資格喪失の処理をするために、必ず当組合までご連絡ください。 |
60歳以上で再雇用されたとき(同日得喪の処理・事業所向け)
必要書類 |
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退職したことがわかる書類(例:退職証明書の写し、退職辞令の写し等)を添付 ※定年による退職に限り、定年退職に係る就業規則の写しでも可 |
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新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(例:雇用契約書の写し等)を添付 ※定年再雇用の記載がある就業規則の写しは不可 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 通常、退職後1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっております。ただし、60歳以上で、退職後、継続して再雇用される方については、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業所から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出することができます。 |
備考 | 一度喪失し、同日で再度取得します。このため、被保険者番号が新しい番号に変更になります。引き続き扶養する家族がいる場合は再認定となりますので異動届と添付書類もご提出ください。 |
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