死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
| 必要書類 |
- 「埋葬料(費)・付加金請求書」
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書(原本)を添付してください。(領収書には支払った方(請求者)のフルネームが記載されているもの)
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
- ●扶養されていた遺族(埋葬料)
- ●被保険者に生計維持されていた方がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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| お問合せ先 |
事業所健保担当者 |
| 備考 |
- ●被保険者が死亡すると、死亡日の翌日にレンゴー健康保険組合の資格を喪失します。
被扶養者がいる場合は、同時に資格を喪失しますので、資格喪失後は他の医療保険制度(国民健康保険など)へ加入することになります。
他の医療保険制度へ加入する際に「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合は、発行を事業所健保担当者へご依頼ください。
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家族が亡くなったとき
| 必要書類 |
- 「埋葬料(費)・付加金請求書」
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
| お問合せ先 |
事業所健保担当者 |
| 備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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