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各種手続き
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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
健康保険被扶養者(異動)届
扶養家族認定申請書
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 事業所健保担当者
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が扶養からはずれるとき

必要書類
健康保険被扶養者(異動)届
保険証(該当する被扶養者のもの)
(交付されている場合)高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受領証
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • ①就職して、勤め先の健康保険に加入したとき
  • ②結婚して独立したとき
  • ③パート・アルバイトの収入が認定基準額を超えたとき
  • ④離婚したとき
  • ⑤別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
  • ⑥同居しなければ被扶養者になれない親族が別居したとき
  • ⑦後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
    • 75歳になったとき
    • 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
  • ⑧亡くなったとき 等
お問い合わせ先 事業所健保担当者
備考 手続きが遅れた場合の注意
  • ①被扶養者の資格をすでに失っているにも関わらず、すぐに手続きをしなかった場合は、その事実が発生した時点までさかのぼって被扶養者の資格を取り消しします。
    また、その間に保険証を使用してかかった医療費(健康保険組合負担分)は、全額返還していただくことになります。
  • ②扶養をはずす手続きのあと、新たに別の健康保険等に加入された場合はその旨を医療機関の窓口でお伝えください。
国民年金の届出と健康保険
健康保険の被扶養配偶者と「国民年金第3号被保険者」の加入期間は関連しています。短期間でも就職される場合は、すみやかに扶養からはずす手続きをしてください。そのままにすると、年金の加入期間記録が未加入となる可能性があり、将来の年金額に影響する場合があります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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