家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
家族を加入させるとき
必要書類 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 事業所健保担当者 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が扶養からはずれるとき
必要書類 |
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扶養からはずれる方に保険証・資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付されている場合はご返却ください | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 事業所健保担当者 |
備考 |
手続きが遅れた場合の注意
健康保険の被扶養配偶者と「国民年金第3号被保険者」の加入期間は関連しています。短期間でも就職される場合は、すみやかに扶養からはずす手続きをしてください。そのままにすると、年金の加入期間記録が未加入となる可能性があり、将来の年金額に影響する場合があります。 |
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