家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、原則として、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになります。健康保険の扶養家族には該当しませんのでご注意ください。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
なお、「主として被保険者の収入によって生活している」とは、被保険者の経済的援助がなくては認定申請者の生活が経済的に成り立たない状態であることをいいます。
具体的には、認定申請者の生活費の半分以上を被保険者が負担し、現在だけではなく将来にわたって維持されている状態をいいます。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
被扶養者の認定にあたっては、上記の収入基準を満たしているかの収入確認だけではなく、被保険者の扶養義務や扶養能力、生計の実態など、社会通念上妥当であるかを総合的に勘案して審査しています。
年間収入の考え方
項目 | 考え方 |
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年間収入の基準日について | 事実の発生日から、将来に向かって1年間の収入を年間収入とする |
収入の範囲について | 事実の発生日から、将来に向かって「継続性のある収入」とする |
- 税法上とは異なり、収入を得た日から先の1年間の収入を年間収入とします。
- 認定を受けようとする直近の収入をもって年間収入と判断します。
このため、直近3ヵ月の給与明細や源泉徴収票等の提出が必要です。 - 年度途中で退職された場合は、退職前の収入は、算入しません。
(年間収入の算出方法)
直近3ヵ月の給与明細の平均×12
パート・アルバイトを始めたばかりの方でも、年間収入に換算して130万円を超える金額の場合は、認定できません。
収入の範囲
- (1)給与収入(賞与・通勤交通費等を含む税金控除前の総収入額)
- (2)年金収入(厚生年金、国民年金、共済年金、企業年金、恩給等、税法上非課税である障害・遺族年金も含む)
- (3)雇用保険の失業等給付
- (4)健康保険の傷病手当金・出産手当金
- (5)労災保険の休業(保障)給付
- (6)利子・配当金
- (7)事業収入(不動産収入、自営業等)
- (8)その他継続性のある収入
<事業収入のある場合(自営業)>
自営業等の事業収入は、確定申告の所得金額ではなく、総収入から「直接的必要経費」(事業に要する必要経費)を除いたものが対象となります。
この「直接的必要経費」は、所得税法上で認められた経費と必ずしも一致するものではありません。
<雇用保険の失業給付を受給するとき>
受給期間中は、原則として扶養に入れません。ただし、基本手当日額が3,611円以下(60歳以上は4,999円以下)の場合は、認定可能です。
<各申請時の必要手続き>
A退職 | B受給開始 (扶養からはずす手続き) |
C受給終了 |
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注意:結婚による住所の変更などやむを得ない理由があるとハローワークが認めた自己都合退職は、待期期間のみで給付制限期間がありません。7日間の待期満了日の翌日からすぐに基本手当受給開始となりますので、退職後、扶養申請の手続きをせず任意継続・国民健康保険への加入手続きをご検討ください。 |
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<夫婦が共働きの場合>
夫婦共同扶養(夫婦共働き)における被扶養者の認定について、主な取扱いは、次のとおりです。
- 被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から、今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者となります。
- 夫婦の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者(異動)届の提出はすみやかに
届出は、原則として、5日以内に提出することになっていますが、やむを得ない理由で遅れた場合に限り、下記のような取扱いをします。
〈認定日〉
受付日が、事実発生日から1ヶ月以内の場合 | ▶ | 認定日は、事実発生日とする |
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受付日が、事実発生日から1ヶ月を経過した場合 | ▶ | 認定日は、受付日とする |
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- ※出生の場合は、出生日を認定日とする
- ※受付日…健康保険組合に届が到着した日
- 注意
- 被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、削除の手続きをしなかった場合は、遡って資格が取り消されます。当該期間にわたって発生した医療費は、全額を返還しなくてはなりません。事実が発生したら、できるだけすみやかに届を提出しましょう。
被扶養者資格の定期的な確認について(検認)
レンゴー健康保険組合では、定期的に被扶養者の資格確認調査を実施しています。被扶養者の方が、その後も被扶養者の基準を満たしているかを確認するためのものです。
調査時には、マイナンバーを利用した情報連携による事前審査を行ったのち、調査対象者に調査票をはじめ添付書類等を提出していただくことになります。ご理解、ご協力をお願いいたします。
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