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健保のしくみ
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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合(任意継続被保険者)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  2. 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内(健保必着)に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

  • ※介護保険料は、65歳になると、住民票のある市区町村から直接徴収されます。
    ただし、被保険者本人が65歳となり、40~64歳の家族を扶養している場合、本人分は市区町村から徴収、家族分は当組合より徴収されます。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(380千円)を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。その額に当組合の保険料率をかけた額が保険料です。任意継続加入時の標準報酬月額に基づいた保険料は2年間適用され、平均標準報酬月額の改定または保険料率の見直しがない限り、変更はありません。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
当健康保険組合は当面導入いたしません。

国民健康保険の保険料との検討

各市町村にて算定しますので、お住まいの地域の市役所等にお問い合わせいただき、比較検討ください。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、 その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
レンゴー健保では、初回の2~3ヵ月を除いては保険料の自動引き落とし制度を採用しています。
引き落とし金額には、「預金口座振替手数料」として120円(税込)を合わせて引き落としさせていただきます。

納付された保険料額について証明が必要な場合は、「健康保険料納付証明書」をご自宅宛送付しますので、当組合までお電話にてご依頼ください。

保険給付の内容

「療養の給付」については、法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。その他については、付加給付はありません。
※資格喪失後の出産手当金・傷病手当金・埋葬料については、要件を満たせば支給対象となります。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に、任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  4. 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
    参考リンク任意継続被保険者資格喪失申出書を当組合へ提出してください。
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の翌月1日

注意
資格喪失後は保険証をすみやかにご返却ください。健康保険の資格喪失後に医療機関で受診されたり 、健診(人間ドック等)を受診された場合は、後日費用の返還をしていただくことになりますのでご注意ください。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職した後の給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の受給期間満了まで
  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合

登録されているよくある質問と回答はありません。

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