低所得者の負担軽減措置
- 解説
- 手続き
低所得者 ~健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付手続き~
被保険者が低所得者(市町村民税非課税者)である場合は、窓口での負担が自己負担限度額までに軽減されるのに加え、食事の負担額の減額が受けられます。
必要書類 |
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【添付書類】 被保険者本人の非課税証明書(原本)※ |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 低所得者 |
お問合せ先 | 事業所健保担当者 |
備考 |
8月~翌年3月診療分 → 当該年度の非課税証明書 有効期限:申請月の初日から初めて到来する7月末日 |
長期該当について
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方で過去1年間の入院日数が91日以上となった場合は、再度申請を行うことにより、長期該当者として食事療養費標準負担額が1食につき180円に減額されます。
必要書類 |
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【添付書類】 お手持ちの「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(原本) 長期入院を証明する書類(医療機関の請求書や領収書) |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 長期該当の低所得者 |
お問合せ先 | 事業所健保担当者 |
備考 |
登録されているよくある質問と回答はありません。
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