ページ内を移動するためのリンクです。
各種手続き
現在表示しているページの位置です。

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」
初回時
添付書類

提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 事業所健保担当者
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  1. 病気・けがのための療養中のとき
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日以上休んだとき
  4. 給料等をもらえないとき
  • 1ヵ月単位で請求してください。
  • 支給対象か否か審査があります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

登録されているよくある質問と回答はありません。

ページトップへ