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各種手続き
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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
なお、当組合では組合独自の付加給付(一部負担還元金)とあわせて、自動計算のうえ支給しますので、特に申請する必要はありません。支払いの時期は診療月の3ヵ月目以降になります。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
「健康保険限度額適用認定申請書」
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなる方もあります。
こちらをご参照ください。

注意
  • 受付月以前のさかのぼり交付はできません。
  • 受付月から発行いたします。
  • 事業所宛、早めに申請してください。
  • 限度額適用認定証は、事業所経由でお届けします。

「限度額適用認定証」は、医療費が軽減される書類ではありません

健康保険組合では、医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)をもとに自動計算し、医療機関の窓口で支払った自己負担の給付金として「高額療養費」や「付加給付」を支給しています。(請求等の手続きは不要)
「限度額適用認定証」を使用せずに、窓口で自己負担(3割もしくは2割)された場合、受診した月から約3か月後に給付金が支給されます。したがって「限度額適用認定証」の申請の有無にかかわらず、給付金支給後の最終自己負担額は変わりません。
「限度額適用認定証」は入院などの際、必ず必要となるものではなく、「高額療養費」「付加給付」が支給されるまでの間、一時的に負担しなければならない自己負担を抑えるためのものです。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

高額な医療を受けたときには、高額療養費が支給されるまでの間、高額療養費支給見込額の8割を限度に貸付を行います。

必要書類
「健康保険高額医療費資金貸付申込書」
「高額医療費資金借用証書」(支給決定後に提出)
提出期限 すみやかに
対象者 高額医療費の貸付の申し込みをする被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考

登録されているよくある質問と回答はありません。

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