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各種手続き
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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類
「療養費支給申請書・第二家族療養費支給申請書」
【添付書類】
・下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
保険証を持たずに受診したとき 領収書
診療報酬明細書(レセプト写)
  • ※領収書と一緒にもらえる「診療明細書」ではありません。
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき

注意
  • 健康保険で認められる装具には耐用年数が決められています。
    耐用年数内での再作製は認められていません。修理のみ対象となります。
  • 障害者総合支援法(福祉制度)に定められた「補装具」に該当するものがあります。作製前に必ず市町村にご確認ください。
  • 靴型装具を製作する前に、事前届出書が必要となります。
    → 
領収書(装具型番号など内訳のわかるもの)
保険医の証明書
靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき 領収書、保険医の同意書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき

注意
  • 小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正で医師が治療に必要と認めたもの
  • 支給額には、上限があります。
  • 治療用眼鏡等の更新(再作製)
    ①5歳未満 更新前の装着期間が1年以上経過している場合
    ②5歳以上 更新前の装着期間が2年以上経過している場合
領収書、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

注意
  • 装着部位ごとに2着を限度とします。
  • 2度目以降の購入は、前回の購入から6ヵ月以上経過したものが対象。
領収書、保険医の装着指示書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類
「海外療養費支給申請書」

【添付書類】

  • 「診療内容明細書」
  • 「領収明細書および領収書(原本)」
  • ※診療内容明細書や領収明細書など書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要

  • 業務以外で渡航した場合は、以下の2点が必要です。
  • ①海外の医療機関などに対して療養内容の照会を行うことの「同意書」
  • ②海外に渡航した事実が確認できる書類
    パスポートの写し:氏名記載頁と出入国スタンプ頁
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類
「移送費申請書」
領収書
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと
支給を受けるには事前に健康保険組合の承認が必要です。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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