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各種手続き
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低所得者の負担軽減措置

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低所得者 ~健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付手続き~

被保険者が低所得者(市町村民税非課税者)である場合は、窓口での負担が自己負担限度額までに軽減されるのに加え、食事の負担額の減額が受けられます。

必要書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
【添付書類】
被保険者本人の非課税証明書(原本)※
提出期限 事前に
対象者 低所得者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考
  • ※「被扶養者」の方の非課税証明書ではありません。また、申請書に市区町村長の証明を受けた場合は、添付の必要はありません。
4月~7月診療分 → 前年度の非課税証明書
8月~翌年3月診療分 → 当該年度の非課税証明書
有効期限:申請月の初日から初めて到来する7月末日

長期該当について

「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方で過去1年間の入院日数が91日以上となった場合は、再度申請を行うことにより、長期該当者として食事療養費標準負担額が1食につき160円に減額されます。

必要書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
(申請書の長期該当欄に記入してください。)
【添付書類】
お手持ちの「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(原本)
長期入院を証明する書類(医療機関の請求書や領収書)
提出期限 事前に
対象者 長期該当の低所得者
お問合せ先 事業所健保担当者
備考  

登録されているよくある質問と回答はありません。

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