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保険料と保険給付
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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。

このようなときも療養費が支給されます

健康保険では、保険証の提出にかかわらず、次のような場合も「療養費」が支給されます。

療養費の支給対象事由 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき

注意
  • 健康保険で認められる装具には耐用年数が決められています。
    耐用年数内での再作製は認められていません。修理のみ対象となります。
  • 障害者総合支援法(福祉制度)に定められた「補装具」に該当するものがあります。作製前に必ず市町村にご確認ください。
  • 靴型装具を製作する前に、事前届出書が必要となります。
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基準料金の7割
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき 基準料金の7割
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。

注意
  • 小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正で医師が治療に必要と認めたもの
  • 支給額には、上限があります。
  • 治療用眼鏡等の更新(再作製)
    ①5歳未満 更新前の装着期間が1年以上経過している場合
    ②5歳以上 更新前の装着期間が2年以上経過している場合
上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

注意
  • 装着部位ごとに2着を限度とします。
  • 2度目以降の購入は、前回の購入から6ヵ月以上経過したものが対象。
上限の範囲内の7割
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

※給付割合は年齢や所得により異なります。

注意

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

海外で病気やけがをしたら

海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
    • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては診療内容明細書と領収明細書が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
  • 適切な審査実施のため、海外渡航の事実や渡航期間の確認としてパスポート等の提示を求める場合があります。

入転院するのに歩けないとき

移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)

病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。

注意

  • 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
  • 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
  • 通常の通院費用など、緊急性の無い場合は給付対象になりません。

移送費を受けられる基準

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用

  1. 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など

付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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