新型コロナワクチン接種業務に従事する被扶養者の収入確認の特例について
健康保険の被扶養者になるには年間収入が130万円未満という条件がありますが、新型コロナワクチン接種業務に従事したことによる収入について、臨時的に特例として下記の取扱いをしますのでお知らせいたします。
記
1. 具体的な取扱い
医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び
救急救命士)の方が、新型コロナワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者認定等の収入確認の際に
は収入に算定しません。
2. 対象となる収入
2021年4月から2024年3月末までの新型コロナワクチン接種業務に対するもの
3. 必要な手続き
(1)すでに認定されている被扶養者
特段の手続きは、不要です。
(2)新たに扶養に申請するとき、または被扶養者確認調査のとき
ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主から発行された収入額を証する書類(別紙「申立書」)により収入を確認いたします。
4. その他
すでに扶養に認定されている『医療職以外』の方で、新型コロナウイルス対応により一時的に収入が増加し基準額を上回る場合で
も、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない場合は、原則として被扶養者認定をさかのぼって取り消すことはありません。
以 上
■申立書用紙
ホームぺージ 申請書ダウンロード⇒A.扶養家族認定(適用)に関する書式
⇒5.新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書