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保険料と保険給付
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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、療養費の支給対象となります。
健保組合では、施術を受けた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

健康保険が使える範囲

はり、きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって保険医による適当な治療手段のないものです。具体的には以下の6疾病になります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合は、療養費の支給対象とはなりません。

あんま・マッサージ

療養費の支給対象となる疾病は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。

  • ※単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は療養費の支給対象となりません。

保険医の同意書について

療養費支給の初回申請時は、療養費支給申請書に保険医の同意書の添付が必要となります。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再同意が必要です

はり、きゅう

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。

あんま・マッサージ

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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