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保険料と保険給付
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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

当組合の付加給付「埋葬料付加金」

当組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、10,000円となります。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

注意

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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