1.趣旨
治療と仕事の両立の観点より、より柔軟な所得保障ができるよう健康保険法が改正されることにより、
2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます。
2.改正点
改正前:支給開始日から起算して「暦日」で1年6か月間支給。1年6か月経過後は支給期間満了で「不支給」となる。
改正後:支給開始日から通算して1年6か月の「日数分」を支給。
出勤により不支給となる期間や報酬や年金との調整になる期間は、支給日数としてカウントしない。
3.対象者:2020年7月2日以降に傷病手当金の支給を開始した者
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