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はり・きゅう、あんま・マッサージなどの治療費の全額立替払い方式への変更

2019年03月26日

 

 「はり・きゅう、あんま・マッサージなど」の施術料(治療費)は、自己負担分(3割)を窓口で支払い、それ以外の治療費(7割)は、鍼灸師などからの請求に基づき、当健康保険組合より直接鍼灸師に支払っておりました。

 この度、療養費支給の適正化に向け、健康保険法に定められた原則どおり、全額立替払い(償還払い)方式に改め、以下のとおり取り扱いを変更させていただきますのでご通知いたします。

 

1.変更後の治療費支払方法

 ①医療機関を受診し、医師の同意書の交付を受けてください。

  医師の同意があることを初回時と6カ月ごとに証明する必要があります。

 ②治療費の全額(10割)を鍼灸師などの窓口で支払い、領収書(原本)を受領してください。

 ③1カ月単位で「療養費支給申請書」を作成し、事業所経由で健康保険組合あてご提出ください。

    様式には、「はり・きゅう用」と「あんま・マッサージ用」があります。

 ≪申請に必要な添付書類≫ 

   (1)領収書(原本) (2)医師の同意書(初診時と以降半年ごとに必要) (3)往療記録(往療が行われた場合)

 ④審査の結果、治療費の健保負担分(7割)を事業所経由で支給します。

     正味の自己負担分(3割)は、従来と変更ありません。  

  

2.実施時期:2019年4月1日施術分から

 ※なお、柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療費(施術料)については従来どおりの方式で変更ありません。

 

3.申請用紙は こちら   です。  

  申請書ダウンロード⇒C給付・請求に関する書式 

  ⇒20.療養費支給申請書(はり・きゅう用) もしくは  21.療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

 

4.詳細説明、手続きについては はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき をご確認ください。

 

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