被保険者・被扶養者のみなさんに同意いただく事項 個人情報保護法では被保険者等の同意が必要になる項目のうち、被保険者等の利益になるものや、事業者側の負担が膨大になり、かつ明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的でないものについては、あらかじめ被保険者等が容易に知りうる方法で通知し「黙示の同意」による同意(包括的な同意)を得ておくことでよいことになっています。 当健康保険組合では以下の事項についてはこの趣旨に該当すると判断し、包括的な同意とさせていただきますので、支障のある場合は当健康保険組合に連絡ください。 (1)高額療養費を、本人の申請に基づかずに、事業主経由で本人給与に支給すること (2)付加給付を、本人の申請に基づかずに、事業主経由で本人給与に支給すること (3)医療費通知および給付金明細を、世帯まとめて行うこと 個人情報保護に関する基本方針 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 健康保険組合等が保有する個人情報 共同事業の実施項目の確認 匿名加工情報の作成及び第三者提供について
個人情報保護法では被保険者等の同意が必要になる項目のうち、被保険者等の利益になるものや、事業者側の負担が膨大になり、かつ明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的でないものについては、あらかじめ被保険者等が容易に知りうる方法で通知し「黙示の同意」による同意(包括的な同意)を得ておくことでよいことになっています。
当健康保険組合では以下の事項についてはこの趣旨に該当すると判断し、包括的な同意とさせていただきますので、支障のある場合は当健康保険組合に連絡ください。