平成20年度から健康診断・保健指導が変わりました
平成20年度から健康保険組合が実施する健康診断・保健指導が変わりました。メタボリックシンドロームの概念を基本に、従来よりも「予防」を重視した内容となります。
平成20年度から健康保険組合などに40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に健康診断・保健指導の実施を義務化

2008年度からスタートした特定健診・特定保健指導は、第3期までが終わり、2024年度から第4期がスタートしました。
高齢化の進展と生活習慣病患者の増加により、国民医療費は年々増加しています。膨らみ続ける医療費の適正化を図るとともに、生活習慣病を未然に防ぐために、40歳〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導の実施が健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されています。
特定健診の受診率や特定保健指導の実施率が基準に満たない健保組合には、ペナルティとして国に納める後期高齢者支援金に加算されます。後期高齢者支援金が加算されると、保険料率の引き上げにつながりかねません。特定健診、特定保健指導は毎年必ず受けましょう。

2024年度からの変更点

喫煙と飲酒に関する質問内容が変更

より正確にリスクを把握できるように喫煙と飲酒に関する質問が細分化されました。

健診項目に『随時中性脂肪』が追加

やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合は、食直後を除き随時中性脂肪でも可能となりました。

第4期の全国目標

第4期の全国目標は、特定健診実施率70%、特定保健指導実施率45%です。

特定健診・保健指導の流れ

 40〜74歳の被保険者と被扶養者を対象に、腹囲測定や生活習慣の質問票を追加した新しい健診「特定健診」を実施し、メタボリックシンドロームの診断基準となる内臓脂肪の蓄積や血糖、血中脂質、血圧などのリスクがある人を抽出します。
 健診の結果から、保健指導の対象者を「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の3つのレベルに分け、それぞれの状況に応じた保健指導を実施し、生活習慣病の予防・改善をフォローします。

あなたのレベルをチェック

特定健診・保健指導の実施率により後期高齢者支援金の負担が加算・減算

2008年に、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人が加入する後期高齢者医療制度が発足しました。この制度は、都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合によって運営されますが、患者の自己負担を除いた医療給付費等の財源は、約5割が公費、約4割が健康保険組合などからの支援金(後期高齢者支援金)、1割が加入者からの保険料で賄われます。この後期高齢者支援金の額は本来、加入者1人当たりいくらという形で算定されますが、2013年度から特定健診・特定保健指導実施率により、その額が加算・減算されています。

 
あなたのレベルをチェック